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不倫の慰謝料請求について
一般的に不倫の関係というのは世間には非常に多いようですが、不倫とはいったいどういうことで、不倫の定義とはなんでしょうか?
民法770条1項1号より、夫婦間において配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないという貞操義務と言うものがあります。
『不倫』は法的に言うと、不貞行為、配偶者のいる人が自分の意思(これを自由意志という)において配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。
肉体関係が自由意志によるものでない場合、例えば強姦された場合などはされた側には自由意志がなく、無理やり肉体関係になったということで不貞行為とはみなされません。
ちなみに強姦罪については女性のみ適用対象となります。
以上のことから、あくまでも自由意志による肉体関係があったかどうかが論点となり、デートやメールのみの関係だけでは法的には不貞行為とはみなされないことになりますが、仮に肉体関係が無くても、一緒に旅行に出掛けたなどという事実があれば、不貞行為があったと類推されます。
よくご主人に浮気された奥様が浮気相手に慰謝料を請求するケースがあると思いますが、不貞行為が認められない浮気では慰謝料請求訴訟が認められないことが多くなります。
慰謝料を請求する際には、相手に対して内容証明で警告する方法もあります。
不倫についての慰謝料を請求できる条件としては
・不貞行為、性行為、性的関係があること。
・不倫相手の人が、既婚者と認識した上で不貞行為を行った場合。
・婚姻関係が破綻していないこと。
(婚姻関係が破綻している場合には、不倫の慰謝料請求は認められていません。)
などがあります。
きちんとした文書で自分の権利を守りましょう。
