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浮気による離婚率

1970年の離婚率は婚姻件数全体の10%でしたが、30年後の2000年には32%に達しており、婚姻した夫婦の1/3が離婚に至っているそうです。

一番多い離婚の原因は「性格の不一致」ということをよく聞きますが、裁判にまで発展するケースで多いのは「浮気」が一番だそうです。

民法上では「浮気」という言葉は無いので「不貞行為」という表現をしています。

婚姻している人が自由意志のもとで配偶者以外の人と肉体関係を持つことを不貞行為というそうですが、夫婦には同居し、協力し、扶助するという義務があります。

この義務の中に貞操を守る義務というのも含まれており、この義務を破ってどちらか片方が不貞行為を行った場合はそれを理由に離婚を請求することができます。

裁判になると不貞行為かどうかを判断する基準として「婚姻関係が破綻しているかどうか」が焦点となり、婚姻関係がすでに破綻している場合はどちらか一方が不貞行為をしても、夫婦関係が破綻していること、その後の性的関係には因果関係がないということで、不貞行為にはならないということになる場合もあるようです。

過去の裁判では、浮気をしている夫が妻に対して不法行為とは、その不貞行為が妻にとって『婚姻共同生活の平和の維持』という権利、または『法的保護に対する利益を侵害する行為に値する』場合は不法行為としてみなし、すでに婚姻関係が破綻している場合はこの権利が発生しないので不法行為にはならないということがありました。

民法になると難しい単語が多くなるので理解しにくいことも多いですが、婚姻生活の破綻、夫婦関係がうまくいっていたかどうかというのがポイントのようです。

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